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◆経営業務管理責任者と専任技術者◆

経営業務管理責任者とは?

経営管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者のことです。法人の場合ですと常勤の役員、個人の場合ですと事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者が該当します。経営業務管理者がいることは建設業の許可を受けるための要件となっています。以下に示すいずれかに当てはまっていることが条件となります。

★建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること。
★建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。
★建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること。(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当する。)

なお、建設業の許可の申請をする際に、経営業務管理責任者に関する確認資料(「常勤性を証明する資料」と「経営業務管理責任者としての経験を証明する資料」)が必要になります。

まずは「常勤性を証明する資料」ですが、以下の資料が必要です。

★住民票等、現在の住所が確認できる資料。(現住所が住民票と異なる場合には現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等現住所が確認できる資料が必要です。)
★健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写し。(国民健康保険等、事業名が記されていない場合には、さらにア~エの資料が必要になります。
ア)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しまたは健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し、イ)住民税特別徴収税額通知書の写し、ウ)確定申告書、エ)その他常勤性が確認できるもの)

次に、「経営業務管理責任者としての経験を証明する書類」ですが、以下の資料が必要になります。

★役員名および経験期間を証明できる資料。(法人の役員としての経験は、商業登記謄本、履歴事項全部証明書。使用人としての経験は変更届出書の写し。)
★建設業法7条第一号イまたはロの期間を証明するものとしてア~ウのいずれか。ア)建設業許可通知書の写し、イ)工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し、ウ)大臣特認の場合はその認定書の原本提示

※建設業7条…国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第1号 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

専任技術者とは?

専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識、経験をもつ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。専任技術者も建設業の許可を受ける要件の一つです。ただし、同一の事業所内で2種類以上の専任技術者を兼ねることはできますが、他の事業所の専任技術者を兼ねることはできません。専任技術者となる要件は一般建設業の許可と特定建設業の許可とで異なります。

【一般建設業許可の場合】

①大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。(「実務経験とは許可を受けようとする建設工事の技術上の経験のこと)
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の経験を有する者。
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に対して認めた者。

【特定建設業許可の場合】

①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定める試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
②一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請けとして4500万円以上の工事について2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者。(指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に始動した経験をいいます。)
③国土交通大臣が①、②に挙げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、①または③に該当するものであること。

なお、建設業の許可の申請をする際に、経営業務管理責任者に関する確認資料同様に(「常勤性を証明する資料」と「専任技術者としての要件を確認するもの」)が必要になります。

まずは「常勤性を証明する資料」ですが、以下の資料が必要です。

★住民票等、現在の住所が確認できる資料。(現住所が住民票と異なる場合には現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等現住所が確認できる資料が必要です。)
★健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写し。(国民健康保険等、事業名が記されていない場合には、さらにア~エの資料が必要になります。
ア)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しまたは健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し、イ)住民税特別徴収税額通知書の写し、ウ)確定申告書、エ)その他常勤性が確認できるもの)

次に、「専任技術者としての要件を確認するもの」ですが、以下の資料が必要になります。

★専任技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証、免許証を原本提示
★技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証を原本提示
★技術者の要件が実務経験の場合は
  ①実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
   ・証明者が建設業許可を有していた(いる)場合→建設業許可申請書及び変更届 出書の写し
   ・建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書 の写し
  ②実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか
   ・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続 き在職している場合に限る)
   ・厚生年金の加入期間を証明するもの
   ・住民税特別徴収税額通知書の写し
   ・確定申告書
★指導監督的実務経験の場合は、実務経験期間の女王金を確認できるもの、実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し

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